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内部告発について

内部告発について労基に反する内部告発を考えています。 詳しい方段取り等々何でもよいので、教えて下さい。 また、過去にされた方経験談でも聞かせてください

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回答(1件)

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    大別して2通りの方法があります。 労働基準監督官への「申告」と、労働基準監督官への「告訴」又は「告発」です。(労働基準監督官は司法警察官の権限を有する) 「申告」は労働基準法などへの違反行為に対して指導、監督、是正、起訴などの様々な公権力の行使を求める行為(申告者に選択権はない)で、「告訴」又は「告発」は犯罪行為に対する処罰を直接的に求める行為です。(あなたが被害者の場合が「告訴」で、被害者でない場合が「告発」です) つまり、どんな対応を求めるかでどちらを選ぶかが変わってきます。いずれも、口頭又は文書のどちらでも実施可能です。 労働基準法 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 刑事訴訟法 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 ○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

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