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質問です。 会社の親睦会で運営費が毎月ひかれます。(1000円) その中で病気、けが等でその月の給与所得が無い場合は免除とすると記載されているのですが、 以前傷病手当を貰って1年ほど休んでいる人は会費を払っていませんでしたが 傷病手当は健康保険からでますよね? 例えば育休の場合も健康保険から出ると思うので出所は一緒なので前回(傷病手当)と同じ会費を払わない。で会則的にはいいということでしょうか。 人数が少ないなぁなぁな会なので会則を見直ししたいと思い質問しました。 (今までに育休を取ったことがある方はいませんので今後の参考に意見をください)
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傷病手当金は健康保険の給付ですが、育児休業給付金は雇用保険の給付です。
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