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学生アルバイトについてです。 1箇所で103万ギリギリまで稼いで、掛け持ち先で19万稼いで確定申告しなかった場合、年収…

学生アルバイトについてです。 1箇所で103万ギリギリまで稼いで、掛け持ち先で19万稼いで確定申告しなかった場合、年収は122万になり扶養から外れるのでしょうか。 それとも20万以下の稼ぎであれば課税対象の年収には含まれないのでしょうか。 自分で調べてはみたのですが、いまいち理解出来なかったので教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    掛け持ち先の19万を確定申告しなければ年収は1箇所のみの103万円になりますが、脱税になります。 扶養内控除は、全ての所得を併せて103万円までです。 その20万以下の稼ぎで、、というのは、扶養主が副業で20万円以下の所得があった場合は申告しなくていいということです。

  • すでに回答のあるお二方の言うとおりですが、補足をすると、給与支払いの際にマイナンバーが必要ですからかつてよりバレる確率が高くなっていますので、ご注意を。あなたの扶養者に迷惑がかかります。

    ID非表示さん

  • 合算されます。

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