いつだったか忘れましたが保健師助産師看護師法の改正により、保健師や助産師の免許の交付の際に看護師免許を有していることが必要となりましたが、それ以前は、保健師の試験だけ受かって、看護師の試験に落ちた人にも、保健師免許は与えられていました。(20年ぐらい前は看護の大学ってとても少なかったので、レアケースとしてこういうことがありました。) ということで、歴史的背景から、看護師免許を持たない保健師が存在するために、看護師という記述だけでは法律的には不適切ということなのだと理解しています。いい加減、看護師免許を取ってもよい期間は経過していると思いますので、看護師のみに表現を変えてもいいんじゃないかなとも思っています。
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