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契約社員の解雇について。 突然解雇通告を受けたのですが、選定理由が『評価の低さ』とのこと。 上半期・下半期で日頃…

契約社員の解雇について。 突然解雇通告を受けたのですが、選定理由が『評価の低さ』とのこと。 上半期・下半期で日頃の業務(態度も実績も含め)を数字で評価され点数となり、それが給料等に影響するのですが、この度、この評価の低い順に私を含め何名かが解雇通告を受けました。 が、私の評価点数が低いのは、たまたま業務でのストレスから適応障害で1ヶ月休業をしていたからです。 その分の評価点数が出ないので結果点数が低くなり、解雇枠に入ってしまったそうなのです。 私はこの仕事が大好きで出来れば続けたいです。診断を受けて休業をしていただけでそれ以外の評価(業務も実績も)は高い方でした。 これで解雇されるなんて納得が出来ません。 どうにか解雇の撤回をしてもらうことは出来ないでしょうか?

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ゆきひさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    解雇するには社会通念上相当な理由が必要です。 理由が無い場合は解雇権の乱用で解雇は無効です。 貴方の場合は不当解雇の可能性が高いと思いますよ 契約期間は満了ではないですよね? 業務でのストレスから適応障害で1ヶ月休業をしていたとのことですが、 業務上の負傷、療養期間と、その後の1か月は解雇することはできません。 解雇制限期間といいます。 つまり契約期間内で、あなたが通院などの療養期間中、その後の1月は 会社は解雇できません。 契約期間後も、契約が更新されることが当然期待される状況があるなら 正社員と同様解雇制限が適用される場合があります。 労働局が労働相談を行っていますので、電話することを勧めます。 力になってくれると思いますよ。 一人で悩まずに 笑

    ふーさん

  • 労働契約法第17条には「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と定められています。 本件は「やむを得ない事由」にはあたらないので、同条に反することになります。よって、裁判所に提訴すれば撤回させることが可能です。

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    ぶらっくたいがぁさん

  • 厳しいですが、派遣社員や契約社員の扱いはどこでもそんなものです。だからみんな正社員になるんです。そして仕事のストレスやうつ病で仕事を休業する方を雇いたい会社はありません。

    なるほど:2

    ぱんださん

  • 私らに撤回求めてどないすんねん。 雇用主に声あげな仕方ないやろうて

    dam********さん

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