解決済み
一般名処方加算について教えてください。 7点が取れる一般名処方加算1の場合、後発医薬品のあるすべての医薬品が一般名で処方されていることとありますが、先発品しかない医薬品が含まれている場合は、どう考えたらたらよいのでしょうか? 例えば、 ・ジャヌビア ・ロキソプロフェンナトリウム水和物 ・テプレノン と、処方されていた場合、ジャヌビアは先発品しかない医薬品ですが、7点を取ることはできますか?この場合、5点しかとれないですか? 先発品しかない医薬品は、一般名かどうかそもそも考慮しなくてもよいということでしょうか?未だ紙カルテでして、自分で判断しなければならないのですが、よく分からなくて・・・ 基本的な質問で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。
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質問の処方例であれば、 ジャヌビア錠は現時点で後発医薬品存在しないので考慮しなくても大丈夫です。 よって処方薬が2種類以上あり全て一般名処方であれば加算1の7点を算定できます。 一般名処方加算1は2種類以上処方薬のうち先発医薬品しかない薬と基礎的医薬品以外の処方を全て一般名で記載していれば算定できます。 後発医薬品あっても1種類しか処方ない場合は一般名処方加算2しか算定できません。
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