解決済み
知的財産管理技能検定2級の問題で質問です。 以下の文が正しいとのことなのですが、なぜでしょうか。「特許製品の問題点を探し、当該問題点を解決した製品を開発するために、当該特許製品を業として使用することは、特許権の侵害とはならない。」 試験目的ではなく、業として使用したら侵害になるのではないでしょうか。 利用発明だとしても、被利用発明の特許権が消滅していなければ侵害になると思っています。 どうしてもわからないので教えて下さい(T-T)
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69条でいうところの試験又は研究とは特許性調査、機能性調査、改良発展を目的とすりものとされています。 質問に書かれている内容は「問題点を解決した製品を開発するために」とあるので上記のうち、改良発展目的に当たります。 ですので、特許権の効力は69条により及びません。 なお、混乱されている理由として、貴方が業としての意味を理解されていないからだと思います。 業としてとは事業としてという意味で会社で実施すれば全て業になります。ですので69条の効力が及ばないものは業としての実施が含まれます。 というより、68条で業としての行為のみが及ぶとされているので、個人的な実施はそもそも特許権の侵害とはならないので69条は全て業としての実施の中の例外になります。
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