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危険物取扱者乙種第4類 法令 平屋建て以外屋内タンク貯蔵所につき、1点質問があります。 「タンク専用室に窓を設ける場合は、特定防火設備にしなければならない。」 「いずれの屋内タンク貯蔵所(即ち平屋建てか否かは不問)においても、タンク専用室を設ける必要があり、そこには窓を設けてはいけない。」 「タンク専用室には採光のための窓を設けなければならない」 いずれも解は誤りであり、その根拠は「危険物の規制に関する政令 12条2項5号」と理解しています。 ただ、「https://dokugaku.info/kikenbututoriatukaisya/kakomon/06.htm」によると平屋建てと同規制が及ぶ旨の解説がされています。 法令ベースで考えて、前者の理解でいいのでしょうか、ご教示願います。
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ほとんどは平家建と同じ規制での理解で良いと思います?ただ危険物の規制に関する政令 12条の記載に屋内タンク貯蔵所は、原則として平家建のタンク専用室に設置します。ただし引火点40度以上の4類危険物のみを貯蔵し、又は取扱うものでタンク専用室を平家建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所は基準の特例があります。またアルキアルミニウム、アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取扱う屋内タンク貯蔵所は基準を超える特例があります。
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