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パワハラの定義について。

パワハラの定義について。精神的な攻撃・執拗に叱り続ける ・「馬鹿」「役立たず」など、人格を否定する発言をするが一例としてありますが、 「顔がムカつく」「何だその眼は!」「表情ムカつくなぁ」「○○ごめんねぇ笑」 この様な発言はパワハラに該当しますでしょうか?(それとも指導?) また、判例とか事例があればお願いします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 厚生労働省のパワハラの基準においては、完全にパワハラに該当します。 ですが「パワハラ罪」という法律はないので、それを言われたからと言って警察が逮捕する、裁判する、ということは無いので、判例はありません。 パワハラ防止法はありますが、これは対策をしない会社に対しての法律であって、個人の責任を問うことはありませんしね。 なのでそれが「パワハラ」であっても、それだけを理由に加害者になにかを求めることは出来ません。会社内での処分対象になったり今後の対策に使われるだけ、です(それが重要なのではありますが)。

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  • 厚生労働省が示した「パワハラの定義」という指針があります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf これに照らし合わせれば、明らかなパワハラになります。

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  • ............... パワハラ防止法できたわけは パワハラが原因でイタズラが起きるからです、 パワハラする管理職を任命するのは社長で 社長は株主の選挙で選ばれる、 株価が半分になれば 2倍労働者は株が買える、 つまりパワハラが原因でイタズラが起きるわけでそのためパワハラ防止法ができたわけです、 精神障害が起きないと労災にならないのでは 身体障害が起きてないと交通事故と認めないのと同じです スマホで録音をしましょう チンピラあほかの法則を覚えましょう ①あ、あなたの下の名前は何だったけ(フルネームで自分の名前を言えないのは録音を警戒している)言葉の暴力チンピラ ②ほ、本人が無礼でありながら相手に礼儀を求める (礼儀とは考える力、俺は馬鹿だからお前に責任、責任転嫁チンピラ ③か、簡単な質問に脅し悪口、人の話の腰を折る、話する時穏やかにができない (相手の質問封じるため) 犯罪隠しのチンピラ 道交法を知らない無免許運転が懲役3年、なのだから 労働基準法を知らなければ管理職になれず懲役3年、にするべきです 労働基準法を教え、労働基準監督署に相談しましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 署名しなければ出勤停止にして労働基準監督署に出頭命令出させましょう(応じなければ労働基準法104条、106条違反で6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金) ............... 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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