道路法にひっかかる(許可の取得&占用料の納付)のですよ 第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 人が持っている方が手間とお金の面でラクだという判断です
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