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宅建業法から質問です。

宅建業法から質問です。営業保証金の取戻しで一部の事務所の廃止には、500万円と大きな額が還付額から減ってしまうので公告が必要という解釈をしていたのですが、保証協会の場合の弁済業務保証金の取戻しで、一部の事務所を廃止した時、実際は一つの事務所の廃止で30万円だけ取り戻せるというのはわかるのですが、実際還付額は営業保証金で考えるので500万円減ってしまいますよね、なぜ公告がいらないのでしょうか、還付を受ける人が不利ではないのでしょうか??

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回答(2件)

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    保証協会は営業保証金相当の額を法務局へ供託してます。 その額は勿論、支店の場合は500万円でこれは、金銭、国債、地方債、その他 有価証券でも納める事が出来ます。保証協会の社員である宅建業者は 保証協会分担金を現金のみで納める事になってます。 保証協会は潤沢な資金があるから、公告を出さなくても分担金を返して貰える そうです。 宅建業者が社員を辞める時は保証協会は公告を出します。 他の債権者がいるかどうか確認して6ヶ月経っても請求が無ければ返金して 貰えます。

  • もしも、還付が必要になった場合は、保証協会が弁済するからです。 不利なのは保証協会です。 保証協会は一般の人ではないので、公告が不要です。

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