国税専門官や裁判所職員の具体例は存じ上げないのですが…。 国家一般職の方ならば、地震や豪雨での災害が何れかの地方で発生したときに、初動であれば被害状況の把握、少し時間が経過すれば施設復旧のための調整などで、国家一般職の方が休日や夜間に勤務することは普通にあります。
直接の災害対応で招集がかかるひとは限られます。しかし、そんな人は一定程度存在します。 災害対応の担当部署は、国の組織でも存在します。 また、建物ごと流されるレベルなら話は変わるでしょうが、災害時でも止められない業務に従事してる人は、災害だろうが出勤しないといけません。 例えば、台風直撃だろうと犯罪は起こりますから、逮捕状請求される可能性はあります。そうなると、裁判所は必ず受け付けられる体制を用意しておかないといけません。
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