海技士免状のほかに乗船経験が数年以上にわたる場合に得点が得られることが多いです。 :利点 全ての海技士において 乗船経験が2年以上持っていると、県に申請することで高等学校教職員免許(商船)を得ることができます。上級の免状を有していたりすることで専修の教員免許を得ることができます。 全ての一級海技士において 海技士の一級を所持しているものは、旧海難審判庁理事官、旧海難審判官になることができました。現在は昨年の省庁再編を受けて取り扱いが変わったためこうだとはいえなくなってしまいました。また、海事保佐人(海の弁護士のようなもの)登録をすることができるようになります。 航海の場合 ・一級海技士(航海)を保有し最低3年以上の船長経験を有する場合、一級水先人の試験を受けることができるようになります。 もちろん、二級や三級の場合でも一定の条件を満たすことで下級の二級水先人、三級水先人の試験を受けることができます。(この試験は水先人課程への入学判定試験のようなものです。) ・小型船舶免許の上級運用の一部が免除される。 機関の場合 ・一級海技士を保有することでエネルギー管理士、ボイラー技師(特級)、ボイラー・タービン主任、危険物取扱者(甲種)などの試験で免除を受けることができます。 職種 主に、海技士などの技能を生かしている方を海技者をいいます。陸上において海技者は海運会社の船舶管理、契約などのほかに以下のような仕事についています。 造船所においてのドックマスターなどの技術者として。 また、試験航海時などの一時的な船機長、航海士、機関士などとしての乗船。 船舶検査官もある程度の知識が必要なので海技士免状保有者に限っているのではと言えます。
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