解決済み
3ヶ月以内に通院されていれば他の方も仰有るように「告知義務違反」となります。場合によっては保険金が支払われません。 先程の期間と病気と保険会社によりご契約の引き受け基準が変わることが有ります。 保険のご担当者に個人で連絡を取りご相談なさるのが一番だと思います。 担当者はコンプライアンス上個人情報にはセンシティブなので、ご相談までならば会社には殊更情報提供しないこととは思います。
なるほど:1
健康保険を使って通院していたらばれる可能性があります。
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