お察しのとおり、行政代執行法は第2条以下で代執行についてしか規定していませんが、第1条に関しては行政による強制執行全体についての一般法になっています。 === >【法律(法律の委任に基づく命令、規則、条例含む)により直接命ぜられ】 土地収用法(昭和26年法律第219号)第102条のように、法令で義務が課せられているような場合です。行政庁による命令行為を経なくとも行政代執行が可能になっています。こちらのパターンは珍しいと思います。 (土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転) 第百二条 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 === >【法律に基づき行政庁により命ぜられ】 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項のように、行政庁が一定の行為をするよう命令することで、その命令で義務が課されていることを根拠に行政代執行が可能になります。こちらのパターンの方が多いと思います。 (特定空家等に対する措置) 第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。 2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 4~15 略
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