解決済み
通関士の勉強をしているものなのですが、課税価格の分野に出てくる「国内販売価格が2以上ある場合」とは具体的にどういった事なのでしょうか?理解力が乏しく恥ずかしい質問ですが、お答えしてくださると嬉しいです。よろしくお願い致します。
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国内販売価格から逆算する場合の規定ですね。同じ商品でも販売店により価格が異なる場合がありむしろそれが普通です。そのことを言っています。
同じ物でも売り先によって値段変えることありますから。大口には安く、小口には高く、とか。
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