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会社の社会保険担当の仕事の進め方について 最近転職をしました。以前の会社でも社会保険を担当したことがありますが、進…

会社の社会保険担当の仕事の進め方について 最近転職をしました。以前の会社でも社会保険を担当したことがありますが、進め方の違いに戸惑っています。会社ごとにやり方が違うのは理解しているつもりで、なるべく今の会社に合わせて仕事をしていきたいのですが、明らかにおかしいところがあり、こんなやり方でいいのかとどうにも納得できません。 従業員が、家族を扶養に入れたいと言ってきたときに、収入についてはなんの確認もせずに扶養手続きを行います。パートか無職かの確認は行うことが多いですが、パートだったら年収は一律で100万と書いておけと言われました。「多分無職だから無職って書いておいて」というような指示もあります。念のためご本人(社員)に確認しましょう、と提案すると嫌な顔をされて、そこまではしなくていい、勝手なことはしないでほしいと言われます。またお子さんを扶養にいれるときは収入は0でいいとも言われました。高校生、大学生であってもです。 職業欄も年齢的に高校生大学生ならそのように書きます。本当に学生かどうかの確認はしておらず生年月日から勝手に判断するようです。 協会健保で添付書類は省略しているので、健保側からは何も言われませんが、省略できるのは会社が確認している前提ですよね。 住民票などによる続柄の確認もしていません。にもかかわらず、続柄確認済みのチェックマークは入れて提出しています。 前の会社は組合健保で添付書類も必要でしたし、こちらでも収入など確認した上で申請していたのでギャップを感じます。 前の会社で中途採用した社員が扶養条件に満たない奥様を扶養に入れたがったため、扶養に入れられない説明をした際に、今までは扶養に入っていたから入れてくれとごねられたことがありました。 年収が今とちがっていたのでは?と言っても自分も妻も年収はほとんど変わっていないとのこと。 健保組合が違っても扶養に入れる条件はほとんど同じなのでそれはないよね、と当時の人事部内では話していましたが、今思うと今の会社のようなゆるすぎる会社で扶養の確認もされずに入っていたのではと思います。 聞きたいのは、今の会社のような、確認もせずに扶養の手続きをしてしまうような会社はよくあるんでしょうか。会社の規模は500〜800人程度です。本来は違反ですよね?会社のコンプライアンス意識が低すぎると思っていますがわたしの考えが固すぎますか? 社会保険担当としては2社目なので、前の会社がしっかりしていただけなのか、今のやり方がどの程度あり得ることか、非常識かが知りたいです。 入ったばかりの会社で仕事がやりづらくなるようなことはあまりしたくありませんが、間違ったことも続けたくないため、声を上げ続けてやり方を変えさせてもらうべきなのかで悩んでいます。 こんな会社はやめた方がいいというアドバイスはお控えいただけると嬉しいです。 長くなってしまいましたがよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    協会けんぽの被扶養者の認定は従来会社まかせの面があり、問題がありました。それに対して平成30年の厚労省通達「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」で、平成30年10月1日からは身分関係、生計維持関係(収入と同一世帯かどうか)を書類により必ず確認することとされ具体的な書類の指定もされました。一見心を入れ替えて、健康保険組合並に厳しくすることにしたかのように見えます。しかしこれには穴があります。 (1)身分関係の確認 届書に、被保険者及び国内認定対象者の個人番号が記載され、かつ、事業主が上記のいずれかの書類【戸籍謄本・抄本、住民票記載事項証明書】により、国内認定対象者の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した場合に限り、書類の添付を省略することができる。 (2)収入確認 所得税法上の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族であることを、事業主が確認した場合に限り、書類の添付を省略することができる。 つまり事業主が確認していないのにも関わらず、確認欄に〇をつけたり,続柄確認済み欄にチェックをすれば、被扶養者が認められてしまいます。 本当にやる気があるのか、厳しくするというポーズだけなのか疑問を持ってしまいます。 全国健康保険協会は国庫補助を受けている組織であり、しかも足りないからもっと国庫補助を増やせと毎年のように要求しています。被扶養者のチェックも健康保険組合以上に厳しくすべきで、そうでなければ保険料だけでなく税金の無駄遣いになります。 一応Q&A集 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3628&dataType=1&pageNo=1 では ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Q9 事業主が確認したことで証明書類の添付を省略して被扶養者の認定を行い、結果的に事実と異なる不適切な認定となってしまった場合、責任の所在はどこにあるのか。 A.事業主における、国内認定対象者の続柄が届書の記載と相違ないことや国内認定対象者が所得税法上の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族であることの確認において虚偽があった場合は、事業主が罰則規定の対象となる。 また、被保険者における届書の記載や事業主への申請において虚偽があった場合は、被保険者が罰則規定の対象となる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー とされていて、虚偽申告の可能性は考えているのだと思います。 これでも見せて脅かしては。

  • 証明書類添付不必要なところではよくありますよ マイナンバーがありますから 本人にヒアリングは必ずするでしょう それで本人確認済みです 収入が超えるかどうかは年末調整や確定申告で分かります 嘘をついて扶養に入って、それで外れたら本人の責任です 少なくとも被扶養者の身上書は取ると思いますが、それくらいは証拠として取ってませんか?

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