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管理業務主任者試験の勉強をしてますが、区分所有者を代理(代表)して、原告になったり、保険金の受領だったりするのが管理者だったり、管理組合法人だったりがあると思うのですが、ここの違いが覚えられません。暗記ではきつくてなにか理由付けとして覚えることはできないでしょうか?
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私も勉強中ですが、 法人でない管理組合の管理者=管理組合法人(人としての資格を持つ) と覚えています。 <法人でない管理組合> 区分所有者の代理⇒管理者 <管理組合法人> 区分所有者の代理⇒管理組合法人(管理者相当) 区分所有法関連条項 法人でない管理組合の場合 (管理者の権限) 第26条第2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 同条第4項 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 管理組合法人の場合 管理法人 (成立等) 第47条第6項 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 同条第8項 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 ★管理組合法人の「理事」が直接、区分所有者を代理するわけではありません。管理組合法人が区分所有者を代理し、管理組合法人の代表者である理事がその代理行為を代表して行うという構図です。
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