回答終了
コロナの影響で会社が赤字になりました、30人程の中小企業ですが、私は税込月給は28万ほどですが、給料を落とすらしいですが、最高どれぐらいまで落とせるのでしょうか、私が見た91条では、月給の10パーセントとか、日給の半額とか、色々書いてあるのですが、月給の10パーセントなら、最高28000だし、日給の半額なら、6000円ですが、どっちかわからないので、わかる方教えてくれませんか。
44閲覧
先ず。 本人の同意も無く、勝手に給与の減額は出来ません。不利益変更に該当します。 労基法第91条は減給による制裁を加える場合で、今回の件とは無関係です。
>一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 ここのことを言っているのだと思いますが、月給であれば10%です。 アルバイトや日給の労働者の場合は半分です。ただし、時給ベースで最低賃金以上である必要があります。 また注意が必要なのが、1回の交渉の中での話なので、段階的に10%、また10%と下げて行っても違法ではないので、労使交渉の際は要注意です。
労基法で定めているかもしれないけど、会社存続が厳しい状況ならそれ以上の数字でも受け入れるか辞めるかしかないでしょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る