教えて!しごとの先生
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パート薬剤師が従事する曜日を明確に決めて、薬剤師として従事しない日に自らの資格のある食品衛生責任者として飲食業を実地管理…

パート薬剤師が従事する曜日を明確に決めて、薬剤師として従事しない日に自らの資格のある食品衛生責任者として飲食業を実地管理するのは可能でしょうか?(当該飲食業は薬剤師勤務日は閉店します)

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回答(1件)

  • パート薬剤師は特に何の制限もないので、何をしようが問題無しです。 制限があるのは管理薬剤師のみで、しかも、薬剤師免許を使った他の業務が原則禁止なだけです。 従って、貴方が管理薬剤師であっても問題無しです。

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