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◉危険物の規制に関する省令について高圧ガスの施設に係る距離について 窒素ガスいわゆる不活性ガスのタンクを6000リットルほど、工場に設置したいです。 しかし、その工場には危険物施設があり、保安距離20mを取らないといけないと言われました。 本当でしょうか? また、4000リットルに保管量を下げれば保安距離を取らなくても良いでしょうな? 高圧ガス法では、二種に該当するかと思いますが、20m取らなければいけないでしょうか? 以下の条文を読んでもわかりませんでした。 わかる方教えて下さい。よろしくお願いします。 第12条 令第9条第1項第1号ニ(令第10条第1項第1号 (同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第1号 及び第1号の二 (同条第2項 においてその例による場合を含む。)並びに令第16条第1項第1号 (同条第2項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。 一 高圧ガス保安法 第5条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則 第2条第1項第12号 又は液化石油ガス保安規則 第2条第1項第9号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第2項第1号 の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日30立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの 20メートル以上 二 高圧ガス保安法第16条第1項 の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第17条の2の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所 20メートル以上 三 高圧ガス保安法第24条の2の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設 20メートル以上 四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で300キログラム以上の貯蔵施設を有するもの 20メートル以上
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高圧ガスにはあまり詳しくないのですが、、、考えてみました。 「二種に該当すると思いますが、」ということは、数量から考えると「貯蔵」でなく「製造」ということですか? 第2種の製造者は高圧ガス保安法 第5条第2項に該当するものなので、20m以上の保安距離が必要となると思います。 4000リットルであっても、製造の場合は、第2種製造者なので、一にあるように20m必要です。 貯蔵であれば、300立法メートル以上が第2種貯蔵者に該当となるので、6000Lでは非該当なのかなと思います。 「高圧ガス保安法による事業所の分類表」というものがありましたので、そちらをまず確認すれば良いかと思います。
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