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児童指導員について質問がございます。 強度行動障害の研修を修了した者は、「児童指導員」として名乗ることはできるので…

児童指導員について質問がございます。 強度行動障害の研修を修了した者は、「児童指導員」として名乗ることはできるのでしょうか? わかる方がおりましたら、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私も強度行動障害支援員の講習を受講しました。 結論から言いますと、名乗ることはできません。 児童指導員として勤務している間のみ名乗ることができます。 その要件ですが、 地方厚生局長等指定の児童福祉施設職員養成学校を卒業 社会福祉士 精神保健福祉士 学校教育法規定の大学または大学院で社会福祉・心理・教育・社会のいずれかに関する学部・研究科・学科・専攻を卒業 幼稚園・小学校・中学校・高等学校のいずれかの教諭の免許状を授与され、教諭となる資格を有する者、すなわち失効状態あるいは有効期限切れになっていない免許状を有する者(学校種や教科は不問) 児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年)(児童指導員任用資格の資格制度ができる前から、児童福祉施設に勤務していた職員に対する経過措置) になります。 この中には、上記研修ははいっていません。 通信で、社会福祉士などを目指されるのが近道かもしれません。 頑張ってくださいね!

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