解決済み
Q1 特別支援学校は都道府県が設置するのが通常だと思います A1 そのとおりですね。 国立(独立行政法人)が設置する特別支援学校や、私立の特別支援学校もありますが、市立特別支援学校も、例外的ですね。 特別支援学校の学校区がどの程度なのかによって、誰が設置者であるべきか決まってくると考えると分かりやすいと思います。 Q2 市立の特別支援学校があるので、何故なのか A2 他の県を基準に考えましょう。 特別支援学校が一つあったとして、その市町村の児童・生徒だけを入学させるべきでしょうか。 実際には、特別支援学校の種類の応じて学校区が決まっていて、複数の市町村(あるいは全県域)からの入学を受け入れています。 市町村をまたいた入学があることが前提の学校を設置するとしたら、市町村が設置するのではなく、都道府県が設置するのが、合理的です。 学校を設置・運営するのには莫大な経費がかかるからです。 一種の需要(児童生徒がいるかどうか)と供給(予算が確保できるか)というバランスによって市立特別支援学校が存在しうるのです。 横浜市は広く昔から人口も多く、横浜市内の児童・生徒だけであっても特別支援学校がいくつも必要という状況です。 しかも、横浜市はそれなりの税収があり予算面でも設置・運営が可能でした。 それが(他には市立特別支援学校はほとんど無いけど)横浜市立特別支援学校が十校以上存在することの大きな理由です。 ID非公開で勉強中ということですね。 特別支援学校の経費はどのぐらいかかっているのか(児童生徒一人あたり年いくらか)、そのうち教員の給料はどのぐらいか、誰が負担しているのかということが教科書などに記載されているでしょうから、それを確認しておいてください。
学校教育法第八十条の規定により都道府県知事に特別支援学校を設置する義務があるというだけで、他の者が設置しても学校教育法に基づいたものであれば何の問題もありません(逆のパターンで、通常の中学校で県立のものがあったりもします)。 市立の特別支援学校があるのは、大半が古くからある特別支援学校で、都道府県による設置の義務化が施行される以前に設置されたものです。 特に、旧養護学校は、1979年まで都道府県の設置義務が条文はあるものの施行されておらず、知的障害、肢体不自由、病弱に該当する障害児の多くが、就学免除や就学猶予といったかたちで義務教育を受ける権利が無い状態が続いていました。 都道府県が作らないなら市が独自で設置した結果として残ってるものであり、単に財政面の話というわけではありません。 横浜市以外は殆ど無いかのような間違った回答をしてる方がいますが、市立の特別支援学校は、結構あちこちにあり、政令指定都市ではない人口がそれほど多くない市にも市立の特別支援学校があったりします。
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