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短期派遣就職か失業給付金か?派遣会社から、短期派遣の仕事紹介がありました。 7月上旬に、職場見学との事です。 同じく、7月から、失業給付金も90日貰える立場でもあります。 もし、職場見学の結果、是非、来てくださいとなった場合、短期派遣での就労を選ぶべきか、失業給付金を貰いつつ、就活を続行すべきか迷っています。 ご意見等、お聞かせください。 以下に、短期派遣での就労内容を示します。 ・契約期間:7月下旬~来年2月下旬。 ・給与:時給¥1,200 ・勤務時間:平日のみで7時間勤務(年末年始に場合によっては、土曜出勤・残業の可能性有) ・仕事内容:データ入力 ・募集人員:8~10名 ・福利厚生:交通費支給(自宅最寄駅~勤務地最寄り駅 分)自宅最寄り駅まで徒歩15分程度 ◎参考:従業員口コミサイトによると、派遣先(中小企業)の社長はワンマンで、忌引き休暇をしたら、即クビになったや、社長に意見や歯向かえば即クビ、就職したのが時間の無駄だったため、退職を決意といった感じで、クビが好きなような会社とも思いました。
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1)失業給付の申請を完了させておく 2)短期派遣中は、失業給付をもらわない 3)短期派遣が終わった後、失業給付の受給をする たとえば、失業給付が6か月期間もらえると決定したとして、 2ヵ月間、失業給付をもらっていたけど、 仕事が決まったので、給付を停止したとします。 が、新しい職場で、会社都合で1ヵ月働いた後、 見習い期間中に、契約が更新されなくて、また失業したとします。 すると、先に申請してあった失業給付が、まだ4か月残っていますので、 また再度給付を受けることができます。 (1年以内なら残りの給付を受給できる) ※ただし、就業先が決まった時に、就業祝い金として、 残りの給付分を全額まとめてもらってしまった場合は、無効です。 あくまでも、給付金を残した状態で、次の職場に行った場合、 残りの失業給付金は、1年以内なら受給有効です。 別のパターン 短期派遣が1週間に数時間、数日だけの場合 (おそらく1週間に20時間以内の就業)だったら、 失業給付をもらいながら、短期バイト、派遣をやってもOKです。 ※時間制限は、失業手当の説明書にかいてあったと思うので、確認してみて下さい。 給付の申請に、今月は、●日間だけ、バイトをしました・・・と 申請します。 すると、バイトをした日の分だけ、差し引いて、失業給付されます。 ただ、たとえば、3日分バイトをしたので、1ヵ月分から3日分をひかれても、 最後の6か月の最終日が3日延びるだけで、 働いた分だけ、失業保険の有効日が後ろに伸びるだけです。
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