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総合旅行取扱管理者 問題の解説をお願いしたいです。

総合旅行取扱管理者 問題の解説をお願いしたいです。平成28年度総合旅行業務取扱管理者試験 問14: 20 歳以上の日本人旅行者がフランスで購入した物品の本邦の通関に関する次の記述のうち、 誤っているものをすべて選びなさい。 a. 海外市価が 10 万円の腕時計・2個と・6万円のハンドバッグ・1個のみを輸入する場合、申告価 格の 26 万円のうち、腕時計・1個が課税対象となる。 b. 香水3オンスのみを輸入する場合、免税の範囲を超える・1オンスについては、課税価格に対 し 15 % が課税される。 c. 海外市価が・1万円のウイスキー(760 ml)・1本と5万円のワイン(760 ml)3本のみを輸入す る場合、ワイン1・本が課税対象となる。 正解→b 上記に関しまして、aが分からず、20万円までは免税となり残りの6万円が課税範囲になるのではないでしょうか? 腕時計が消費税及び地方消費税のみが課税される関税無税品とあ流そうですが、 上記問題に対してどのような扱い、理解をすれば良いのか今一つわかりません。 ご解説のほど、何卒宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    waw********さん 税関のサイト↓を元に考えます。 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm aについては、20万円の免税範囲に対して、時計→時計→バッグと並べて、はみ出したバッグに対して課税してもらう方法と、 時計→バッグ→時計と並べて、はみ出した時計に対して課税してもらう方法が考えられて、申告者に有利な方を選ぶことができます。 この場合、20万円のラインからはみ出した時計については、全体の10万円に対して課税されて、はみ出した6万円に対して課税されるのではありません。(ここがキモ) バッグに課税される場合は、6万円×0.6×税率15%で、税額は5400円 時計に課税される場合は、時計は関税は無税で消費税だけなので、10万円×0.6×10%で、税額は6000円 したがって、バッグに課税してもらった方が有利なので、こちらを選ぶことになります。なので、時計を選ぶというのは誤り。 bは香水は関税は無税なので↓、免税範囲を越えてもかかるのは消費税だけ10%なので誤り。 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1204_jr.htm cはお酒の税率は値段にかかわらず1リットル当たりいくらで決まっているので、値段が高くても税率の低いワインの方に課税された方が有利です。なので正しい。 ということで、abが誤り、が正解のように思います。(書き直されました?)

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  • 素人ですが、税関サイトに以下の説明あります。品物によって関税率が違いますので、抽象的な金額の差ではなくて、品物単位で計算すると思います。 抜粋 合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。 税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。 1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。) https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm 以下の計算例が参考になります。40万円ー20万円=20万円に課税、ということではなく、20万円を超えた上での品物単位です。衣類は関税率7.8%、腕時計は関税率無税と違いますし。 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htmt

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