解決済み
本文中の建築物は、いわゆる「木三共」と呼ばれるもので、一定の計画上の条件を満たせば、主要構造部を耐火構造にすることを要さず、一時間準耐火基準を満たす構造にすれば良いという例外規定があります。 法27条は一昨年に改正され、昨年施行されたので、今年の法令集から新しい内容に変わっていて、とても読みにくいものになっていますが、木三共に関しての考え方は変わっていません。 法27条1項では、2項や3項のように該当する建築物を「耐火建築物」や「準耐火建築物」にしなければならないと一律に書かれていないことに注意が必要です。 1項では、該当する建築物は、「政令で定める技術的基準」に適合するよう、「大臣が定めた構造方法(告示に書いてある方法)」または「大臣の認定を受けたもの」としなければならない、とあります。 すなわち、告示の条件を満たしたり、大臣の認定を受ければ、必ずしも耐火建築物や準耐火建築物でなくてもできますよ、ということになります。 木三共については、告示255号の第1 二号に記載されています。
法例集いつの使ってるの?
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