教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建築士の法規の問題ですが、「準防火地域内において、地階を除く階数が3である延床面積1500㎡の共同住宅を新築する場合、耐…

建築士の法規の問題ですが、「準防火地域内において、地階を除く階数が3である延床面積1500㎡の共同住宅を新築する場合、耐火建築物としないことができる」に関して、建築基準法27条1項1号(別表1)に該当するため、耐火建築物としなければならないと思いました。 しかし、該当しないとのことです。別表では、3階以上の階を共同住宅の用途に供する場合は、該当すると思うのですが… どこが間違っているのか教えて頂きたいです

続きを読む

93閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    本文中の建築物は、いわゆる「木三共」と呼ばれるもので、一定の計画上の条件を満たせば、主要構造部を耐火構造にすることを要さず、一時間準耐火基準を満たす構造にすれば良いという例外規定があります。 法27条は一昨年に改正され、昨年施行されたので、今年の法令集から新しい内容に変わっていて、とても読みにくいものになっていますが、木三共に関しての考え方は変わっていません。 法27条1項では、2項や3項のように該当する建築物を「耐火建築物」や「準耐火建築物」にしなければならないと一律に書かれていないことに注意が必要です。 1項では、該当する建築物は、「政令で定める技術的基準」に適合するよう、「大臣が定めた構造方法(告示に書いてある方法)」または「大臣の認定を受けたもの」としなければならない、とあります。 すなわち、告示の条件を満たしたり、大臣の認定を受ければ、必ずしも耐火建築物や準耐火建築物でなくてもできますよ、ということになります。 木三共については、告示255号の第1 二号に記載されています。

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建築(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる