解決済み
それは食品の製造卸という事になりますね。 菓子製造業は法許可業種ですので、まず菓子製造業営業許可が必要です。 許可に当たっては調理する場所が法的基準に合致しているかどうかなども問われますので、詳しいことは管轄の保健所に相談してください。 また、製造するお菓子の種類によっては、複数の許可が必要になることもありますので、その点もよく確認してください。 菓子製造業の場合、食品衛生責任者の有資格者を責任者として配置する必要もあります。これの資格は講習で簡単に取得出来ますので、取っておいてください。
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調理師や、栄養士 食品衛生管理者等 食べ物関係の資格が全く無くても 誰でも出品できますよ! しかし、売店によっては 出品者が 保健所に届けを出して許可を得た場合のみ などの条件がある場合が多いです。
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