海上自衛隊の通信情報職域のOBです。 海上自衛官が無線従事者として勤務する形態等は次のとおりです。 1. 電波法の適用除外の運用 護衛艦等の船舶及び航空機における任務遂行上に必要な通信機器の運用をする。これに対して国家資格の必要はなく自衛隊内の部内資格で従事することができます。 砕氷艦「しらせ」は海自で運用されていて通信長は自衛官ですが、文科省主管の船舶なので国家資格を保有した幹部自衛官が配置されます。 2. 電波法の適用を受ける運用 陸上に設置された送信局及び受信局の運用には法に定められた国家資格保有者を配置しなければならない。 3. 小電力のトランシーバー 訓練等で使用される小電力のトランシーバーは国家資格、部内資格の保有に関係なく使用されています。 4. 無線の使用目的 各部隊の任務を円滑に達成するため。
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