解決済み
都市計画法(開発許可)について教えてください。区域区分の定めのない都市計画区域内において遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者はあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 上記の問題に対する答えは誤りなのですが理由が分かりません。 区域区分の定めのない都市計画区域内=非線引き区域で3,000㎡は開発許可が必要なのではと思うのですが何故、誤りなのか教えてください。
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別の解説をそのまま引用します。非線引きで開発行為=知事の許可は必須です。 しかし、設問は「遊園地」となっています。 特定工作物 開発許可は、開発行為を行う場合に必要となるものです。そして、開発行為は、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています(都市計画法4条12項)。 特定工作物には、第一種特定工作物、第二種特定工作物の2種類があります。第二種特定工作物というのは、ゴルフコース(面積問わず)と面積1ヘクタール(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・墓園などをいいます。遊園地もこのグループに含まれます(同条11項、令1条2項1号)。 つまり、遊園地は、1ヘクタール以上の規模の場合、第二種特定工作物に該当することになります。 しかし、本肢の遊園地の面積は、3,000㎡です。そもそも第二種工作物に該当しません。 開発許可の要否 本肢の遊園地は、第二種特定工作物にあたりません。遊園地建設のために土地の区画形質を変更しても、その行為は、開発行為には該当しません。したがって、本肢の行為に開発許可は不要です。
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