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私、スポーツジムでトレーニング指導を行うトレーナーとして働いております。 お客様より1時間5500円でパーソナルト…

私、スポーツジムでトレーニング指導を行うトレーナーとして働いております。 お客様より1時間5500円でパーソナルトレーニングを行なっていますが、その内シフト内で行うと30パーセントが自分の手元に入り、勤務時間外で行うと70パーセントが自分の手元に入るようになっております。 この度、コロナの影響で会社の業績が悪化し、業績悪化による他社員の業績手当減給分を、パーソナル支給分よりシフト内30パーセント→25パーセント、勤務外70パーセント→60パーセントに減らした分で補填すると急に手紙が配られました。 このようなパーソナルトレーニングの手当分の急な減給は認められている事なのでしょうか。 勤務外分は会社と業務委託関係で、個人事業主としてお金をいただいております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    もちろん急な一方的な減給は認められません。業務委託契約は有期雇用契約だと思うのですが、契約書はありますか?また、何か月更新なのか?契約終了、契約内容変更などは満了一か月前告知など、通常は決まりがあります。 おそらく、知名度のある全国展開しているスポーツジムではないのでは? 法的には当然に認められたものではありませんが、そのような中小零細企業のオーナー社長は、「嫌なら辞めてもらって結構」的な高飛車な態度でワンマンぶりを発揮している恐れもありますので、 今一度、「急にとはいつから減額になるのか?」、「業務委託契約書の内容はどうなっているのか?」を確認してから、法テラスなどの無料相談所などでプロのアドバイスを聞いてみてください。 その上で「本来はどうなのか?」を理解したうえで、現職のスポーツジムの今回のコロナ対策の方針に従うか、戦うか、退職するか?を決めたら良いのです。 とりあえず、契約内容を確認してみてください。 がんばって!!

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