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"万引きで逮捕されたあとは、まずは警察での取り調べが行われます。その後、状況に応じて検察官での取り調べが行われ、起訴され…

"万引きで逮捕されたあとは、まずは警察での取り調べが行われます。その後、状況に応じて検察官での取り調べが行われ、起訴されれば裁判となる……という流れで手続きが進みます" 検察官って署内で待機してるんですか。 違いますよね。 また、万引き常習犯ってやっぱり起訴される確率が高まりますか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    逮捕された身柄事件では,逮捕時から48時間以内に検察官送致され,24時間(逮捕時から72時間)以内に勾留請求され,請求した日を入れて10日間拘留,さらに延長されたら10日間拘留され,逮捕時から最大で23日間勾留されます。その間に処分の決定がなされます。 しかし,在宅事件では時間的制約がないので,身柄事件が優先されどうしても後回しになれがちで,処分の決定までに2か月程度の時間を要する場合が多いです。 常習者であれば,起訴される確率は高まりますが,必ず起訴される訳では有りません。 尚,検察官が警察署などに出向くことは,本部事件で本部係検事が出向く程度で,それ以外で出向くことはほとんどありません。

  • 警察と検察は別組織ですね。 検察官が警察署に常駐しているわけではないです。 検察は、日常業務時、以外は最小限の人員しか常駐していないです。 警察が、逮捕取り調べして、72時間以内に検察に送ります。検察が、その後、起訴、不起訴を決めます。 また、基本は72時間ですが、裁判所の許可が有れば10日の延長、再度許可が有ればもう10日の延長ができます。警察は最長20日+72時間拘束できます。 常習でしたら、起訴でしょうね。 内容次第で初犯でも起訴されます。初犯はよほど悪質で無ければ執行猶予になるでしょう。

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  • 検察は地検または区検に居るので其処迄送検されます。常習犯は起訴でしょうね。

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