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宅建での質問です。

宅建での質問です。都市計画法の開発許可についてですが、 生産される農産物の貯蔵に必要な建築物は農林漁業用の建築物に該当しないとあります。 ただ、同じ参考書には開発許可が不要となる農林漁業用の建築物に、 ①畜舎、温室の農産物の生産または集荷の用に供する建築物 ②農機具収納施設などの農林漁業の生産資材の貯蔵または保管の用に供する建築物 とあります。 許可が必要と不要で違いがいまひとつわからないのですが、おわかりの方がいれば教えて頂きたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私が暗記した強引な方法です。 農家はOK 缶詰工場や販売会社の物流倉庫はNG 収穫、出荷までが農家の仕事。 そこから先は別会社の仕事って強引に覚えました。 もちろん、農家が加工まで行う事もあるかも知れませんが、そんな事は宅建試験では問いません。

    2人が参考になると回答しました

  • 例えば市街化調整区域というのは、市が、そこは市街化したくないと考えている区域のため、開発許可を設けることで、無闇に開発されることを抑制しているわけです。 ただし例外的に、市街化調整区域であっても、農林漁業用の建物なら(市街化する訳ではないので)許可不要としています。 この農林漁業用の建物とはどの範囲の建物を指すかですが、具体的に例示されているのは、「畜舎、蚕室、温室、堆肥舎、サイロなど」です。イメージ的にお判りになる通り、これらは農林漁業専用の建物で、これらが建築されたからといって市街化が進むとは思わないでしょう。そのため許可対象から外されている訳です。 農産物の加工、貯蔵用の建物はこれに該当しません。開発許可が必要です。不要なのは「農機具や生産資材(苗や堆肥や藁など)」の貯蔵・保管建物です。つまり、農産物で言えば、各農家から集荷した米を貯蔵する建物は開発許可が必要ですが、各農家が米を作るための苗を貯蔵する建物は開発許可不要ということです。

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