行政書士試験には登記法の科目がそもそもありません。商業登記の業務は行政書士が一方的に欲しがっていますが… 質問者さんのような内容の覚束ない方々が行政書士試験受験者の一般像なのではないでしょうか? ググッたらすぐに分かる事だと思いますけどね。
行政書士事務所に確認したら勉強になります。
sey********さんがおおよそ述べて下さいましたが、法律上行政書士に登記書類作成の権利はありません。 「業務として作成した書類には記名押印すること」という決まりが行政書士法にはありますが、この決まりは解釈が分かれるところです。 「行政書士業務である書類を作成したときには記名押印が必要だが、行政書士業務でない書類を作成したときには記名押印は必要ない」という解釈で「登記申請は司法書士の仕事、つまり行政書士業務でないので必要ない」という方もいらっしゃるんですが、私はお金をもらって書いた以上なんでも該当すると思っています。 行政書士の直接の前身と言える一般代書人は、履歴書を代書したときにも記名押印をしていました。 だから電子内容証明郵便は物理的に印鑑を押せないので本来違法…と思ってます。誰も気にしてませんが。 実際「登記作成代理人」とはっきり記載して出した行政書士がいまして、罰を受けてますよ。 じゃあ本人を連れて行って、ここにはこう書けここにはああ書けと指示するのはどうなのか。ギリギリセーフみたいですね。 登記申請が郵便でもできるようになった結果本人が作成した体で代理作成し(もちろん無記名で)郵送しているケースもあるようですが、バレたらアウトでしょうね。 いずれにせよ登記に関してちゃんと教育を受けているわけではない行政書士を頼まなければいけない理由はないと思います。多分、法務局の窓口の人の方がよく知ってますよ。
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