解決済み
司法書士資格の特認(法務事務官10年)について ここ数年法務局で係長職の採用試験が行われているようですが、司法書士の特認を狙って受験しようか考えています。訓令によれば法務事務官を「自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの」とあります。 質問① 係長職で採用された場合でも登記官に指定されなかった場合は、司法書士資格の認定がされることは限りなく不可と考えてよいのでしょうか。 質問② 通常係長職から登記官に指定されるのは通常どの程度の年数を要しますか? 質問③ 退職前に、「自己の責任において判断する地位に通算して10年以上」経ったのかどうかの確認をする術はあるのでしょうか? コインは500枚です。 たくさんの回答をお待ちしておりますm(。。)m
たくぞうさんのような現職か身近に特認がいる方からの回答をお待ちしています
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うわー,私ご指名ですか・・・ご期待に添えず,そんなに私詳しくないんですよ。 係長級の採用だとか,3級の登記官や新しい官職ができたりとか,最近めまぐるしく情勢が変わっております。現在採用試験が行われているのは,3級相当職と思われます。 係長といっても様々ですが,2級~4級クラスです。現在はよくわかりませんが,特任の条件である決裁権限ある職,というのに係長は含まれていなかったと思います(係長名で決済したり文書を発出したりということはないから)。なので,係長だけでは,特認の資格がないようです。 決裁権限あるというと,やはり登記官が代表的。そのほか,供託官とか,訟務官とか,最近では遺言書保管官とか。ちょっと前なら,これらの職は4級以上となっていましたが,最近は3級登記官なるものも出てきまして,そうすると俸給表の上位と下位が,特認において逆転してしまう。上下の級の流用も最近は多い。これはおかしいですよね。となると,やっぱり4級以上というのが基本路線なのかなあ,と思います。 通常係長というと3級が多いですから,4級の登記官になるには,在級年数,人事評価,県外勤務の経験などの条件があり,その辺は私もよくわからない。ほら,人事院が「お手々つないで昇格はダメですよ」ってアレですよ。通常,4級昇格には5年~10年くらいかかるイメージです。 で,特認資格があるか否かは,人事に聞いてしまうのがいちばん。めんどくさがられるとは思いますけど,教えてくれます。あとは,組合情報をよく勉強することが大事だと思います。
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