解決済み
メンズエステ(業務委託)とアルバイトの掛け持ちについて。 扶養内103万円以内で稼ぐor103万円超える前に扶養から外れる 必要があるとききました。 この場合の103万円は業務委託ではなくアルバイト(雇用契約)を指すのだと思いますが、仮に業務委託とアルバイト給料足して103万円を超えても、アルバイト単体では103万円稼いでなければ扶養から外れる必要はないのですか? また、業務委託は扶養内にいるための限度額はいくらまでですか?
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年収103万は、給与収入のみの方向けに分かりやすくした額です。 税制上の扶養内となる103万は、(令和2年以降の場合)給与所得控除55万+基礎控除48万 から成り立っています。 税制上の扶養内は、 合計所得金額が基礎控除額の48万以内となります。 給与収入-給与所得控除55万 = 給与所得 事業収入 または 雑収入 - 経費 = 事業所得 または 雑所得 給与所得 + 事業所得 または 雑所得 ≧ 48万 であれば、税制上の扶養内となります。
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