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アルバイト労働契約書について 現在のアルバイト先の拘束時間 始業時刻9時30分終業時刻18時00分 休憩時間 昼食…

アルバイト労働契約書について 現在のアルバイト先の拘束時間 始業時刻9時30分終業時刻18時00分 休憩時間 昼食休憩60分間 午後3時休憩15分間で 時給 1100円で働いています 労働契約書に記載されてる内容について何方か解る方ご回答お願い致します 1.始業時刻10時30分 終業時刻15時45分 休憩時間 昼食休憩60分間 午後3時休憩15分間 1日の所定労働時間4時間00分とする 2.給与は時給制で、基本給1000円+特別勤務給100円 としてその合計額円を勤務時間数に応じて支給する 労働した賃金は正確に支払われていますが 何故?実働時間と契約書記載時間が誓うのか 理解が出来ません

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回答(1件)

  • 労働者が会社と交わす契約書というのは、「きっちりその通りに働かないといけない」というものではないからです。 あくまで「大まかな目安」ですよ。 でないと、アルバイトさんは契約期間のうちは退職できなくなったり、本来は出勤する曜日にテスト休みを貰えなくなったりしてしまいます。(悪質な企業の場合、契約書を逆手に取って契約期間内に退職を許さないケースもあるが、労働者は契約書に関わらず自由に退職することができる。アルバイトさんの中にも契約書の契約は絶対だと誤解してる人もいる) もしかしたら契約書の下の方に小さく「状況により変更の場合がある」と但し書きがあるかもしれません。

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