解決済み
お世話になります。地方で菓子製造業(販売はしていない)ものです。 販路拡大のために既存商品を冷凍して流通させることを考えております。 まず、冷凍食品と冷凍流通品の違い、冷凍冷蔵製造業の資格については把握いたしました。ここでお聞きしたいのは、①従来の商品の賞味期限の延長のため冷凍流通させる目的であること。(菓子ですが3か月は常温で日持ちします。)②実際の冷凍作業は出荷先の業者が行います。③流通も冷凍便で行い消費者、もしくは販売店で解凍することを念頭としていること。以上の前提がある上で弊社は何か資格や保健所などから施設調査などを受ける必要がありますでしょうか。実際管轄の保健所には「本当に冷凍流通品を製造する計画があるのか」「当該食品は冷凍流通に対応できるのか?」と、調査を聞かれました。まだ実行の段階ではなく計画の段階で調査や費用が発生することは抑えたいのです。課題や不足している知識はあるとわかっておりますが、弊社で冷凍しなくても必要な免許などはあるかどうか?をお聞きしたいとおもっております。よろしくお願いいたします。
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冷凍用○○とし、常温輸送+冷凍期間を含めた冷凍用賞味期限を設定し、外部業者で冷凍し、そのまま出荷となると、御社で冷凍に関する業務は一切行わなず、完全なる会部委託であれば、冷凍関係の営業許可は不要と判断いたします。 ただ、冷凍したところが加工者(?)になり、販売店で解凍であれば温度変更区分対応となるでしょうから、表示の面でちょっと手間がかかると思われます。 冷凍業者が外部委託を受けている場合は、営業許可対応や表示対応もなさっていると思われますので、そちらにご確認いただくのが一番です。
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