回答終了
産休と育休が取れない会社について。入社して7年目20代後半の女性です。入社した頃から妊娠したら会社は辞めて下さいねと言われていました。最低辞める1ヶ月前には報告してくださいと。理由は家族経営の小さな会社で従業員が2人だけだからです。立ち仕事で力仕事が多いです。 これから妊娠したら辞めさせられるという事でしょうか。ネットで調べると産休育休取れない会社は違法と出てきましが。。揉める事はしたくないです そして妊娠してやめた場合、失業手当や出産手当、育児給付金は貰えないという事でしょうか?? どなたか詳しい方教えて下さい。
4,615閲覧
社会保険には加入されている会社でしょうか? そうであれば、産休中、育休中は、社会保険料は、会社も個人も支払免除になりますので、会社側には休み中には金銭的な負担はありません。また、給付金は、産休中は健康保険から、育休中は雇用保険から、ですので、ここにも会社側に金銭的な負担はありません。書面の煩わしさや人員配置上の手間はかけさせますが、従業員に産休育休を取らせたところで、金銭の負担はないです。 なので、産休まで働くことが可能であれば、復帰時の席の保障がないかもしれませんが、休暇をとるところまでは、交渉は可能かと思います。補充した人員が、復帰する頃にやめてしまっている可能性もゼロではありませんから。
なるほど:2
違法ですが罰則はないので辞めさせられると思いますし辞めないために戦うには規模が小さすぎて揉めて関係性が悪くなり続けられなくなると思います 辞めた場合は出産手当金は産休入ってからやめれば社保ならでます 育児休業給付金は育休取れないから出ません 失業手当は産後休は働かせてはいけない期間のため「働きたいがいつでもすぐに働ける」状態ではないため失業状態と認められませんから延長申請して働けるようになってから申請です
まず、女性が妊娠したことを理由に退職させること自体禁止されています。男女雇用機会均等法という、中学生でも聞いたことがあるような法律で、妊娠や出産を理由に解雇や退職させることを禁止されているんです。 育休や産休以前の問題ですね。 また、労働基準法では、妊産婦を就業させては行けない期間があります。 産前は、妊婦さんが請求した場合は6週間前から働かせてはいけません。また、産後は何があろうと最低6週間(医師の許可がある場合のみ)、通常8週間は就業が禁止されています。 また、産後の8週間後+30日は解雇してはダメです。そういうルールなんですね。 えっ、じゃあ働いていないけど、賃金はどうなるの…?ってなりますよね。 事業主が支払ってくれるなら嬉しいことですが、払わなくても大丈夫です。その代わり、健康保険から賃金の3分の2が支給されます。なので会社としては労働者が減るくらいの負担しかないんですね。 もし、妊娠を理由に退職し、それに合意した場合……健康保険を脱退することになります。 健康保険脱退後、6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金だけは貰えます(出産した時に43万円支給されます。通常出産はそもそも健康保険対象外なのでそれくらいかかります。)。 ただ、それ以外は受けられなくなってしまいます。 これは妊婦さんにとってはかなり厳しいのでは……? 入院費用や、万が一異常出産(帝王切開等)になった場合、本来健康保険が適用になりますが、それがなくなるので……。 育児休業給付金については、退職した場合そもそも休業する職場がないので、支給されないかと思われます。 また、失業保険は出ると思いますよ。たとえ自己都合扱いにされても、ハローワークで妊娠を理由に退職させられたと伝えれば会社都合扱いにしてくれるんじゃないでしょうか。まあ、違法ですからね……。 といった感じでしょうか…。あくまで私は初心者なので参考程度にしていただければと思いますが……。 本当に退職させられそうならば、労働基準監督署等に相談された方がいいと思いますよ……。 退職させられてしまうと、妊婦さんってかなり厳しいんですよね……。だからこそ禁止されているんです。 職場の人数が足りないとかは、冷たいですが事業主の責任であり、従業員には関係の無いことです。 しかし、妊娠したことで退職を強いるもしくは退職させることは禁止されているので、違法になります。 ご自身のためにも、然るべき対処をするべきなのでは?と思います。 少しでも参考になれば幸いです。
なるほど:3
立ち仕事で力仕事なら妊婦には過酷ですし、会社としても何かあっても責任取れないのでやめて欲しいと言っているのでしょう 小さい会社だとあなたの他に人を雇うお金もないでしょうし あなたが産休まで立ち仕事・力仕事をするのであればいいですが、何かあっても会社のせいにはできないですし切迫早産になって仕事を休むことになればクビにもなるでしょう(ほかの人を雇うため) 産休まで働けば産休は取得できます 社会保険に加入しているなら出産手当金がもらえます 育児休業の取得はそんな小さい会社だと難しいかもしれません 育児休業を取得できなければ育児休業給付金はもらえません 失業手当は出産後の受け取りになるでしょう 受け取り延長の手続きをすれば大丈夫です
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る