アルバイトの収入は給与所得 家庭教師のは雑所得です 複数の所得を合計するときは 所得額同士を合計します 税法上の所得とは 収入ー経費 です 給与の場合は経費の把握が困難なので 一律に55万円を経費相当としています ① アルバイトの給与の収入額ー55万円=給与所得 ② 家庭教師の収入ー経費=雑所得 ①+② が75万円以下なら所得税は 0 です 課税されません 所得があっても 所得から控除できる科目があります 社会保険料控除 扶養控除 など14種類あります その中に「基礎控除」48万円があります これは誰でも無条件で適用されるので この額が所得税の非課税限度額になります ほかに適用できる控除科目があれば その分非課税限度額が高くなります 学生ですから「勤労学生控除」27万円が適用されます 合計75万円です 課税されなければ 確定申告は不要です 以上は 所得税のことですが 他には親の被扶養者なら親が受ける扶養控除 健康保険の家族組合員 住民税 のことも留意しなければなりません 「知らないうちに脱税してて逮捕とかされるの・・・」 脱税はよくないことですが その程度で税務署は動きません
>生徒さんから直接現金をもらう それは給与ではなく事業収入です。収支を帳簿につけ、翌年1月に決算して決算書を作ります。 事業所得(白色)=収入ー経費 給与所得=給与ー給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 合計所得=事業所得+給与所得+その他の所得 合計所得が48万円を超えたら確定申告が必要だと思われます。(今年から)
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