解決済み
家庭教師のアルバイト(生徒さんから直接現金をもらう)をしているのですが、ほかのアルバイトの給料との合計が100万円を超えなければ、確定申告??とか納税とかしなくても大丈夫なんでしょうか?? 知らないうちに脱税してて逮捕とかされるのではないかと怖いので、わかる方教えてください…
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アルバイトの収入は給与所得 家庭教師のは雑所得です 複数の所得を合計するときは 所得額同士を合計します 税法上の所得とは 収入ー経費 です 給与の場合は経費の把握が困難なので 一律に55万円を経費相当としています ① アルバイトの給与の収入額ー55万円=給与所得 ② 家庭教師の収入ー経費=雑所得 ①+② が75万円以下なら所得税は 0 です 課税されません 所得があっても 所得から控除できる科目があります 社会保険料控除 扶養控除 など14種類あります その中に「基礎控除」48万円があります これは誰でも無条件で適用されるので この額が所得税の非課税限度額になります ほかに適用できる控除科目があれば その分非課税限度額が高くなります 学生ですから「勤労学生控除」27万円が適用されます 合計75万円です 課税されなければ 確定申告は不要です 以上は 所得税のことですが 他には親の被扶養者なら親が受ける扶養控除 健康保険の家族組合員 住民税 のことも留意しなければなりません 「知らないうちに脱税してて逮捕とかされるの・・・」 脱税はよくないことですが その程度で税務署は動きません
>生徒さんから直接現金をもらう それは給与ではなく事業収入です。収支を帳簿につけ、翌年1月に決算して決算書を作ります。 事業所得(白色)=収入ー経費 給与所得=給与ー給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 合計所得=事業所得+給与所得+その他の所得 合計所得が48万円を超えたら確定申告が必要だと思われます。(今年から)
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