<ご主人が職場の健康保険に加入している場合> 被扶養者(奥様)の介護保険料は通常は健康保険組合が負担します。65歳になった月から市町村に個別に納めることになります。 〈ご主人が国民健康保険に加入している場合〉 国民健康保険には扶養の概念がないので、40歳以上になると奥様の分も世帯主が負担することになります。
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