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医療保険での訪問看護の算定についてです。 入院日に入院前の準備等の支援で、療養費を算定することはいかなる場合もできない…

医療保険での訪問看護の算定についてです。 入院日に入院前の準備等の支援で、療養費を算定することはいかなる場合もできないでしょうか?特別な関係でも算定不可でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退院時共同指導加算は算定可能ですが、療養費は試験外泊の際の療養費Ⅲ以外にはないと思います。 特別な関係にある場合、算定できないことが多くて、関係でないときより算定できるものって思いつかないのですが。

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