教えて!しごとの先生
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現在歯科医院に正社員として勤めて1年2ヶ月の歯科衛生士です。

現在歯科医院に正社員として勤めて1年2ヶ月の歯科衛生士です。愛知県歯科医師国保、国民年金です。 この度妊娠いたしまして、本来ですと臨月までがっつり働こうと思っていたのですが、コロナのこともあり仕事を休職するかパートにして勤務日数を減らそうかと迷っているのですが。 子供を産んだ後は育休を貰おうと思って、育休手当の計算方法なのですが、今まで月に総支給285000円、手取りで265000円ほどもらっていました。 この先、パートになったとして月に8日ほど働いて 月に84000円ほど稼いだ場合育休手当はいくらくらいもらえますか? また正社員からパートになった場合や、休職した場合でも育休手当は貰えるのですか?? また休職した場合は歯科医師国保の保険料などはどうなるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社労士の受験勉強をやっている者です。 歯科医師国保って、名前聞いたことないです。 習ったのは、協会健保、国保、組合健保、あと特殊なものとして船員保険があります。 被保険者が、産前産後休業をしている間は保険料は免除されます。休業終了後保険料の改定があります。 被保険者ですから国保を辞めなければもらえます。出産育児一時金は40万4千円で制度対象分娩1万6千円計42万円です。説明は省きます。出産手当金は産前、42日産後56日にあること、労務に服さなかったこと。ですから働いていたらもらえません。そもそも母性保護と生活保障が目的ですから収入があると手当は減額や支給されません。支給額は標準報酬月額の30分の1の3分の2です。 パートとか正社員とかは関係ありません。ただパートで短時間勤務になると標準報酬月額が変わると思うので、保険料が変わり、それに伴い支給額も変わると思います。被保険者かそうでないか、被扶養者かそうでないか。被保険者でなかったら大体被扶養者になるんですがね。おおざっぱでわかりにくくすいません。本当はもっと説明しなければならないことがあるのですが。 ご質問があればまたどうぞ。あんまり頼りになる返事はできないかもしれませんが。 追記 手持ちの標準報酬月額表で285000円だと280000円、84000円だと88000円になります。これは現行です。参考までに。

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