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小型船舶操縦について 1級小型船舶操縦免許は、航行地域の制限がありませんが、ヨット以外の小型船舶で海岸から100海…

小型船舶操縦について 1級小型船舶操縦免許は、航行地域の制限がありませんが、ヨット以外の小型船舶で海岸から100海里(約185km)を越える海域を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を船長の他に乗り組ませなくてはなりません。 この一定の資格を持った機関長とは どのような資格ですか? 機関長とは? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    6級海技士(機関)以上の資格です。 (ヨットには整備すべき機関が無いので機関長は乗船の必要が有りません。エンジンのついたヨットは見た目はヨットでも船検上は機関出力の記載して有る動力船ですよね。) ちょっと蛇足です。 海岸から100海里ではなくて、沿海区域より80海里以遠です。 沿海区域が海岸から約20海里ありますので、海岸から100海里と勘違いしよいです。 沿海区域には約が付くので厄介です。

  • 6級以上の海技士(機関)の資格です。 船のエンジンその他航海機器の保守整備を担うのが機関士、その長が機関長です。

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