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司法(予備)試験過去問の中で分からないものがあったので教えて下さい。 問題文 (甲は動産) Aは、甲をBに売却し…

司法(予備)試験過去問の中で分からないものがあったので教えて下さい。 問題文 (甲は動産) Aは、甲をBに売却したが、その売買契約当時、Aは意思能力を有していなかった。その後、Bが甲をCに売却し、Cは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引き渡しを受けた。この場合、Aの法定代理人は、Cに対し、甲の返還を求めることができる。 答え × 理由はB(無権利者)からの譲受人としてCには即時取得(192条)が適用されるからという事なんですが、 Cは善意の第三者なら、そもそも取消の効果(121条)の絶対的取消で、そもそもCは保護 されないんじゃないでしょうか・・・ 解説を読んでも理解できなくて。。泣 この質問も分かりにくくて申し訳ないんですが、 詳しい方、是非とも回答のほど宜しくお願いいたします。

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    >Cは善意の第三者なら、そもそも取消の効果(121条)の絶対的取消で、そもそもCは保護 されないんじゃないでしょうか・・・ まず、前提として、AB間の売買契約は意思無能力無効であり、121条適用の場面ではありません。同条は、取消しの効果に関する規定なので。 それを差し置いても、ここの質問の意味が未だ不明確なのですが、「Cは無権利者であるBから甲を買い受けているのだから、そもそもCは無権利者ではないのか?」という疑問だと解釈し、これを前提として回答致します。 原則論としてはその通りです。無権利者であるBからの譲受人であるCもまた所有権を取得できず、したがって、Cは保護されません。しかし、Cは、Bが所有者であると信じて甲を買い受けたわけですから、その取引の安全を保護する必要があります。このように、権利の所在が不明確になりがちな動産取引の安全を保護したのが即時取得制度(192条)であり、本件もその適用場面です。即時取得の要件をCが満たす以上、同条により、Cは甲の所有権を原始取得することになります。したがって、Cは保護されます。 要は、即時取得制度というのは、本来ならば保護されない無権利者からの譲受人について、その取引の安全を保護するために設けられたものであり、上記の原則論を修正する制度なのです。

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