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平成20年行政書士記述の問題の採点をどなたかお願いできませんでしょうか?

平成20年行政書士記述の問題の採点をどなたかお願いできませんでしょうか?激しく今更なのですが、発表日が近づくにつれて、どんどん不安が募ってきてしまいましたので・・・ 私見で結構ですので、どなたか採点をお願い致します。 問44 Xは、Y県を被告として、処分の無効確認訴訟か、拒否処分の取り消し訴訟を提起すべきである。 問45 賃借人の行為に正当な理由があり、賃貸人との信頼関係を破壊するものとは認められない場合。 問46 譲渡人から債務者への通知か、債務者からの譲渡人または譲受人への承諾が効力発生用件だから。 問46に関しては、対抗要件の問題だとは思いましたが、譲受人が債務者に債権譲渡を対抗できない以上、 実質的に債権譲渡の効力が発生しないのと同じ事では?と、深読みしすぎた感があります。 効力発生用件としてしまったら、大幅減点になるのでしょうか?

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回答(1件)

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    あと一週間、待てばいいのに。。 12 12-16 8 効力要件と対抗要件は全然意味が違うしなあ。。

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