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宅建。 建築基準法。 斜線制限について質問。 その覚え方。 道路斜線制限は、全てに適用される。 ➡︎道路はみんな使うか…

宅建。 建築基準法。 斜線制限について質問。 その覚え方。 道路斜線制限は、全てに適用される。 ➡︎道路はみんな使うから。 隣地斜線制限は、第一種低層と 第2種低層、田園だけ、適用外。 ➡︎そこは10メートルか12メートルの 高さ制限が適用されるから そちらのほうが厳しいので 隣地斜線制限は必要無い。 北側斜線制限 低層と田園、 中高層は適用だか、 それ以外は、適用無し。 ➡︎ 商業地域と工業地域は 店や工場が、あるところだから 人は住んでいない (実際は、住んでいるところもあると思うがあくまで語呂合わせ) だから北側は日陰でもよい。 だから適用外。 住居地域は、日陰では、困るから適用あり。 ➡︎ でもこの覚え方だと 第一種住居地域は、適用ありだから 上記とつじつまがあわない。 なにかよい 覚え方は(語呂合わせ)は ないでしょうか?

補足

第一種住居地域は、適用なし の 間違いでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 用途地域13種類を以下の順番で覚える。 1低・2低・田住・1高・2高・1住・2住・準住・近商・商業・準工・工業・工専 左ほど住環境に相応しく、右へ行くに従って商業→工業地域へと移っていくイメージ。 隣地斜線制限は、1低・2低・田住が除外・・・(代わりに10mまたは12mの高さ制限がある) 北側斜線制限は、1低・2低・田住・1高・2高まで・・・(1高、2高は日影規制適用区域なら北側斜線は適用されない(日影規制の勝ち)) 日影規制は、商業、工業、工専は除外・・・(住環境に適していない)、1低、2低、田住は軒高7m超 or 3階以上、その他は高さ10m超 第一種住居地域、第二種住居地域は、住居地域と名前はついているが、この用途地域から、ボーリング場、ホテル、自動車教習所などがOKとなる境目。つまり商業地域としての色合いが出てくる地域。 そのため、北側斜線制限は2高と1住の間に線を引いている。

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  • 人々が健やかに住みたがる場所には北側斜線が規定されている。 閑静な住宅街(低層住宅) マンション(住宅専用中高層) のイメージで覚えました。

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