障害年金は、認定されるまで何級に認定されるか分かりません。 基本的に、障害基礎年金であっても障害厚生年金であっても2級以上の認定を受けると配偶者加算や子の加算を受ける事が出来るのです。 要するに、配偶者や子供がいる事によって年金の支給額が増額されるのです。 よって、障害年金を申請される方に配偶者がいる場合は、登録をする為に、配偶者の年金手帳というか年金番号が必要になるだけです。
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