解決済み
>自身が仕入れた商品を仕入れ値より少し高く知人や家族に譲るというのは問題ありますでしょうか? 明代ありません >それを譲り受けた人が転売 古物の売買をする訳なので古物営業の許可が必要です >また、例えば譲り受けた人が転売して利益を出し、お小遣い稼ぎをするのはどうなのでしょうか?その人も古物免許が必要になりますか? 古物の売買をする訳なので古物営業の許可が必要です 利益があろうがなかろうが、古物の売買をするのであれば許可が必要です
なります
古物商の方が商品をどう捌こうと、法的には全く問題はありません。 個人が転売行為をするには、古物商の免許が必要になります。 大目に見られているのは、本人が所有している不用品を売っている場合であって、最初から転売目的で商品を仕入れている場合はいくら小遣い稼ぎといっても大目に見てはもらえません。 (大目に見てもらっていると思い込んでいるのは、単にその人の行為が公になっていないだけです)
前者はなんら問題ありません。それが違法というなら小売業は全て違法です 後者、厳密には古物商の免許が必要ですが個人の小遣い稼ぎ程度なら大目に見られているのが実情です
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