解決済み
育休延長不可はありえるのでしょうか。現在育休中で7ヶ月の子供がいます。 4月から保育園が決まっており、4月末日から仕事復帰する予定でした。ですが、今般のコロナウイルスの影響で登園自粛する場合には、6月中の復帰で良いと自治体から連絡がありました。(保育料は4月から発生します) 延長出来るならしようと思い、職場に連絡をすると延長可にするかどうか、人事の上層部で話し合ってから連絡すると言われました。育休は子供の1歳の誕生日前日までは理由は何であれ取れると思っており、正直戸惑っています。 まだ会社から回答はきていませんが、育休1年未満であっても、会社が不可と言ったら育休延長はできないのでしょうか。。
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厚労相のHPを貼っておきます。 ここを読むと申し出は断ることができないと書いてあります。 何事もなく延長できると良いですね https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html <自主的に保育所への登園を自粛した場合の育児休業の延長> 問7 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 現在育児休業中であれば、事由を問わず1回に限り育児休業の終了予定日の繰下げ変更(最長1歳まで(※))を申し出ることができます。法令上は1か月前までに申し出ることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。 事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。 なお、繰下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。 (※)両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長1歳2か月まで(パパ・ママ育休プラス) なお、育児休業から一度復帰している場合の再度の育児休業や、子が1歳又は1歳6か月になるときの引き続いての育児休業については、育児・介護休業法上の要件を満たさないため、申し出ることはできません。 (参考)育児・介護休業法に基づく育児休業の要件 ○育児休業をすることができるのは、原則として子が1歳に達する日までです。 ○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができます。 ①子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合 ②保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合 ○さらに、子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日まで育児休業をすることができます。 ①子が1歳6か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場合 ②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
なるほど:1
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