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電気工事士についての問題です

電気工事士についての問題です次の問題の答えがよく分かりません 長さが8 M 以下で 許容電流 IW が 幹線の過電流遮断器の定格電流 IB の35%以上の場合のみブレーカーを省略できるということは知っていますが この問題に 関係するのでしょうか

383閲覧

ujs********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは 【1】太い幹線から、細い幹線を分岐する場合(直接負荷には至らない)、電技第148条 【2】幹線から分岐して負荷に至る配線(分岐回路)、電技第149条 に分けて考えなければなりません。 【1】の場合、幹線のサイズが変わるので、分岐点からすぐ(3m以内)の場所に過電流遮断器Bを設置しなければなりません。(大原則) しかし、例外があり、 ①細い幹線の許容電流が、太い幹線を保護する過電流遮断器の55%以上あれば、 Bは省略できます。 ②細い幹線が8m以下で、その許容電流が、太い幹線を保護する過電流遮断器の35%以上あれば、Bは省略できます。 ③細い幹線が、3m以下であれば、Bを省略できます。 【2】の場合、分岐回路を保護するBは分岐点から3m以内に設置しなければなりませんが これにも例外があって ①分岐回路の許容電流が、幹線を保護する過電流遮断器の55%以上あれば、Bは3mを越えて、どの位置にも設置できます。 ②分岐回路が8m以下で、その許容電流が、太い幹線を保護する過電流遮断器の35%以上あれば、Bは3mを越えて8m以下の位置に設置できます。 両方ともに、同じようなことを言っているので、紛らわしいのですが、 【1】は幹線から幹線を分岐した場合の、過電流遮断器の省略 【2】は幹線から負荷に至る分岐回路を分岐した場合の、過電流遮断器の位置の緩和 を言っています。 法規は一言一句に意味があるので、注意が必要です。 お尋ねに掲載されている写真がよく見えないのですが、「省略」の文字が見えることから、【1】の場合と推察されます。

    saerunooさん

  • 解答の数字が35と言うのが気になるんですか? 電流値が100Aだからその35%は35Aですよ?ただそれだけの事。 解説文の通りです。それ以上以下もありません。 すいーっとの過去問ハンディも購入しましょう。すいーっとの解説本の該当ページが解説に示されているので二冊セットで使うとはかどります。

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    ai_********さん

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