これは 【1】太い幹線から、細い幹線を分岐する場合(直接負荷には至らない)、電技第148条 【2】幹線から分岐して負荷に至る配線(分岐回路)、電技第149条 に分けて考えなければなりません。 【1】の場合、幹線のサイズが変わるので、分岐点からすぐ(3m以内)の場所に過電流遮断器Bを設置しなければなりません。(大原則) しかし、例外があり、 ①細い幹線の許容電流が、太い幹線を保護する過電流遮断器の55%以上あれば、 Bは省略できます。 ②細い幹線が8m以下で、その許容電流が、太い幹線を保護する過電流遮断器の35%以上あれば、Bは省略できます。 ③細い幹線が、3m以下であれば、Bを省略できます。 【2】の場合、分岐回路を保護するBは分岐点から3m以内に設置しなければなりませんが これにも例外があって ①分岐回路の許容電流が、幹線を保護する過電流遮断器の55%以上あれば、Bは3mを越えて、どの位置にも設置できます。 ②分岐回路が8m以下で、その許容電流が、太い幹線を保護する過電流遮断器の35%以上あれば、Bは3mを越えて8m以下の位置に設置できます。 両方ともに、同じようなことを言っているので、紛らわしいのですが、 【1】は幹線から幹線を分岐した場合の、過電流遮断器の省略 【2】は幹線から負荷に至る分岐回路を分岐した場合の、過電流遮断器の位置の緩和 を言っています。 法規は一言一句に意味があるので、注意が必要です。 お尋ねに掲載されている写真がよく見えないのですが、「省略」の文字が見えることから、【1】の場合と推察されます。
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